休学・退学時の注意事項

 

 

休学をするとき

休学が決まりましたら、国際センターに必ずご報告ください。

在留資格「留学」を有する学生が大学で勉強や研究活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格取消の対象となります(入管法第22条の4)。休学をする場合には直ちに帰国してください。休学中も日本に留まる必要がある場合は、出入国在留管理局に相談後、国際センターにご報告ください。

退学をするとき

退学日から14日以内に出入国在留管理局へ「活動機関からの離脱届(または移籍届)」を提出しなければなりません。
提出しないと、罰則の対象となり、日本への再入国時に不利益が生じることがあります。