在留関係諸手続き
国際センターでは、外国人留学生に代わって入国管理局への在留資格等申請取次ぎを行っています。これを「申請取次」制度といいます。次の4つの申請が対象です。
- 在留期間更新許可:在留資格「留学」の在留期間を更新(延長)する
- 在留資格変更許可:在留資格を「留学」へ変更する
- 資格外活動許可:アルバイトをする
- 在留資格認定証明書:渡日に必要な「留学」ビザを取得する
在留期間更新許可申請
在留期間の更新申請は現在の在留期間満了日の3か月前からできます。原則として、在留資格に関する手続きは留学生本人が直接出入国在留管理局に出向いて行うものですので、自分の在留資格は自分でしっかり把握し、管理してください。
国際センターでは、外国人留学生に代わって出入国在留管理局への在留資格等申請取次ぎを行っています。更新時期(現在の在留期間満了日の3か月前)を迎えたら、下記申請書類を国際センターへ提出してください。
(1) |
顔写真データ ※jpg形式、50KB以下、3ヶ月以内撮影された鮮明なもの、アプリ等による加工をしないでください |
---|---|
(2) | |
(3) |
資格外活動許可申請 ※希望者のみ |
(4) | |
(5) |
手数料:4,000円(現金) |
(6) |
パスポート、在留カードの原本 |
在留資格変更許可申請
「家族滞在」等の在留資格から「留学」へ変更したい方は、下記申請書類を国際センターへ提出してください。
(1) |
顔写真データ ※jpg形式、50KB以下、3ヶ月以内撮影された鮮明なもの、アプリ等による加工をしないでください |
---|---|
(2) | |
(3) |
資格外活動許可申請 ※希望者のみ |
(4) | |
(5) |
手数料:4,000円(現金) |
(6) |
パスポート、在留カードの原本 |
卒業・終了後、日本での就職活動を継続するため、在留資格「特定活動」へ変更したい場合は下記ページへアクセスし情報を確認してください。
資格外活動許可申請
アルバイトは「資格外活動」と呼ばれます。なぜなら、在留資格「留学」を持っている留学生は働いてお金をもらうこと(「就労」と言います)が原則として禁止されているからです。
禁止されている就労をしたい場合は入国管理局に申請して、就労してもよいという許可を得なければなりません。
これが、「資格外活動許可」です。
在留資格「留学」と「資格外活動許可」を持つ留学生がアルバイトをしてもよい時間は週28時間以内(正規生)で、夏休み・冬休み・春休みなどの休業期間中は1日8時間以内です(労働法で1週40時間労働が規定されています)。
決められた時間内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは、入管法で厳しく禁止されています。
これに違反した場合は、強制送還などの処分を受けることがあります。
在留資格認定証明書許可申請
渡日に必要な「留学」査証を取得したい方は、下記申請書類を国際センターへ提出してください。
提出先:国際センター
※データで提出する場合は、itn@venus.joshibi.jp へ提出してください。
(1) |
顔写真データ ※jpg形式、50KB以下、3ヶ月以内撮影された鮮明なもの、アプリ等による加工をしないでください |
---|---|
(2) | |
(3) |
パスポートコピー(顔写真ページ) |
(4) |
その他 ※国際センターへお問い合わせください |